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障害者の主な収入源とは?障害年金の受給対象となる障害や病気をご紹介

障害者の主な収入源とは?障害年金の受給対象となる障害や病気をご紹介

障害者の多くは、どのような収入源によって生活を送っているのでしょうか。障害者の主な収入源には、「障害年金」と呼ばれるものがあります。厚生労働省、日本年金機構の調査によると、障害年金の受給者数は年々増加しており、平成30年は約209万人でした。では、障害者の生活を支える「障害年金」とは一体どのようなものなのでしょうか。

障害年金とは

「年金」と聞くと、老齢年金のように一定の年齢にならなければ支給されないもの、と想像することが多いかと思います。しかし、障害年金は現役世代の方も含む65歳未満の方でも受け取ることができる年金です。生まれつきの障害だけでなく、交通事故や病気などで障害を負った場合も障害年金の対象となります。また、障害年金は障害者手帳の有無に関わらず、手帳を持っていない方でも受け取ることができます。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初めて障害の診療を受けた日(初診日)に加入していた保険が国民年金の場合は「障害基礎年金」、厚生年金の場合は「障害厚生年金」を受け取ることができます。

障害基礎年金

「障害基礎年金」は、初診日に国民年金に加入していた20歳以上60歳未満の方に加え、20歳未満の方、60歳以上65歳未満の方を対象に支給されます。

また障害基礎年金は、障害の程度に応じて重い方から1級、2級に分けられます。

障害厚生年金

「障害厚生年金」は、初診日に厚生年金に加入していた方を対象に、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。というのも、厚生年金が基礎年金である国民年金に上乗せされて支給される年金だからです。

障害厚生年金は障害の程度に応じて重い方から1級、2級、3級に分けられ、さらに障害程度の軽い場合は一時金である障害手当金が支給されます。障害厚生年金1級、2級に該当する場合は、それぞれ障害基礎年金1級、2級に上乗せして支給されます。

対象となる障害や病気は?

障害年金の支給対象となる障害や病気には、下記のようなものがあります。

外部障害眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
精神障害知的障害、発達障害、統合失調症、てんかん、うつ病、認知障害など
内部障害呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病、がん、血液・造血器疾患など

上記の障害や病気に当てはまる場合でも、その程度に応じて支給対象に該当する場合とそうでない場合があります。支給対象となった場合でも、障害程度によって障害等級が異なります。支給対象となるかどうか、また障害等級がどこに該当するかは、下記のような基準によって決められます。

障害等級定義
1級他人の介助を受けなければ、日常生活のほとんどのことが自分で行えない程度
2級必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による
収入を得ることができない程度
3級労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
障害手当金傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを
必要とする程度

1級は、例えば身の回りのことはかろうじてできても、それ以上の活動はできない、もしくは行ってはいけないものをいいます。すなわち、活動範囲が病院内だとおおむねベッド周辺に限られる状態、家庭内だとおおむね就床室内に限られる状態をいいます。

2級は、例えば家庭内における朝食作りや下着程度の洗濯はできても、それ以上の活動はできない、もしくは行ってはいけないものをいいます。すなわち、活動範囲が病院内での生活だと病棟内に限られる状態、家庭内での生活だと家屋内に限られる状態をいいます。 

障害年金の受給条件

障害年金を受け取りたいと思っても、ご本人が受給の条件を満たしていなければなりません。下記の3つを調べ、すべての条件を満たしている必要があります。

1.初診日はいつか?

初診日とは、その症状で初めて医師の診療を受けた日のことです。この初診日が特定できないと障害年金を受け取ることは非常に難しくなるため、まずは初診日がいつなのかを確認する必要があります。この初診日は、確定診断を受けた日とは異なるため、注意が必要です。例えば、同一の障害や病気で医療機関や担当の科が変わった場合は、さかのぼって最初に診療を受けた日が初診日になります。

2.初診日前日において一定の保険料を納付していたか?

初診日が特定できたら、次に行うのは公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)の保険料納付状況を確認することです。初診日の前日において、公的年金の保険料の納付状況が下記のいずれかの条件を満たしていなければなりません。

・初診日がある月の前々月までにおいて、公的年金加入期間の3分の2以上で保険料が納付済みであること。

・初診日がある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。ただし、初診日において65歳未満であること。

なお、免除期間は保険料を納付していた期間として数えられます。また、20歳前に初診日がある人に関しては、公的年金保険料の納付状況は問われません。

3. 障害認定日に一定の障害状態であったか?

障害認定日とは、本来障害認定を行うべき日のことをいい、原則初診日から1年6か月経過した日をいいます。また、初診日から1年6か月が経過する前に傷病が完治した場合は、治った日をいいます。

この障害認定日に、障害基礎年金の場合は障害等級1級または2級、障害厚生年金の場合は障害等級1級~3級の障害状態にある必要があります。

まとめ

障害年金は、障害者の方の生活を支える大きな存在です。障害年金という制度を知っていれば、今は障害年金が必要ないとしても、もしもの時に活用することができるはずです。受給対象に当てはまるかもしれないと感じた際は、お近くの年金事務所に相談するなど、詳しく調べてみることをおすすめします。

障害年金は働いていても受給できるのか、実際に受給できる金額はいくらなのか、ということについてはこちらをご覧ください。

障害年金は働いていても受給できる?実際の受給額はいくら?