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就労継続支援A型・B型、就労移行支援の違いとは?わかりやすく解説

就労継続支援A型・B型、就労移行支援の違いとは?わかりやすく解説

特別支援学校高等部を卒業後の卒業生たちは、どんな進路を歩んでいるのでしょうか。平成29年度の文部科学省の調査によると、最も多い進路先は「社会福祉施設等」への入所・通所だそうです。卒業生の半数以上となる62%が、就職や進学はせず、福祉施設への入所や通所という道に進んでいるのです。

福祉施設とは、その多くに「就労継続支援施設」、「就労移行支援施設」が含まれます。これらは一体どのような施設なのでしょうか。それぞれの施設の特徴や違いに注目しながら見ていきたいと思います。

就労継続支援施設とは

就労継続支援施設とは、一般企業への就労が困難な方を対象に、日中働くことのできる環境を提供する施設です。これには、「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の二種類があります。どちらも利用期間に期限はなく、働く方に対して賃金が支払われます。では、A型とB型にはどのような違いがあるのでしょうか。

就労継続支援A型

A型の最大の特徴は、雇用契約が結ばれるということです。そのため、雇用型とも呼ばれます。雇用契約が結ばれることで、最低賃金が保障され、社会保険への加入も義務付けられます。

平成29年度のA型の全国平均賃金は、月額74,085円でした。

A型は利用対象者に年齢制限があり、原則18歳以上65歳未満とされています。また、以下のいずれかの条件を満たす方が対象とされています。

  1. 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  3. 企業等を離職したなど就労経験のある方で、現に雇用関係の状態にない方

就労継続支援B型

一方のB型では、雇用契約は結ばれません。そのため、非雇用型とも呼ばれます。

平成29年度のB型の全国平均工賃は、月額15,603円でした。B型は雇用契約を結ばないため最低賃金の保障はありません。そのため、B型の工賃はA型と比較して非常に少ないということがわかります。

B型は利用対象者に年齢制限がなく、以下のいずれかの条件を満たす方が対象とされています。

  1. 就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
  2. 50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者
  3. (1)および(2)に該当しない方で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面にかかる課題等の把握が行われている方

就労移行支援施設

就労移行支援とは、一般企業への就職を希望する65歳未満の方を対象に、必要な知識や訓練の提供を行う施設です。

就労継続支援とは違い、就労移行支援では利用期間が原則2年間と定められています。この2年間で就職するために必要な知識や能力を身につけ、就職先を決定する必要があります。

就労移行支援では雇用契約は結ばれず、原則として賃金は支払われません。逆に、前年度の世帯所得に応じた利用料金を支払わなければなりません。ただし、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は無料で利用することができます。

就労移行支援は、身体障害、知的障害、精神障害、難病のある方を対象としています。障害者手帳の有無に関わらず、医師や自治体の判断などによって、就職に困難が認められる方も利用することができます。

就労継続支援A型・B型と就労移行支援の比較

就労継続支援A型・B型、就労移行支援の違いを、下記の表で比較してみましょう。

就労継続支援A型就労継続支援B型就労移行支援
雇用契約ありなしなし
工賃ありありなし
平均工賃74,085円 ※15,603円 ※
年齢制限18歳以上65歳未満なし18歳以上65歳未満
利用期間定めなし定めなし2年間

※厚生労働省「平成29年度工賃の実績について」

特定非営利活動法人はまやでは

現在、特定非営利活動法人はまやの鶴ヶ島作業所では、就労継続支援B型と就労移行支援事業を行っています。また都作業所では、就労継続支援B型事業を行っています。各作業所の工賃等に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。

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